平成17年4月1日より『個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)』が施行されたことに伴い、同日以降の所有権解除に伴う残高照会のお問い合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または『所有権解除照会(残債照会依頼書)』により、お客様ご本人より委託された方のみとさせていただいております。
(個人情報保護法第23条準拠)
<弊社にて取り扱う所有権の範囲>
【車検証の所有者名】
■和歌山日産自動車株式会社
■紀洲日産モーター株式会社
1.残債調査照会依頼書に、自動車検査証の内容を記入し使用者名義人の住所・氏名(自署)及び押印してください。
使用名義人の免許証をコピーし貼り付け後FAXしてください。(必ず、返送先のFAX番号をご記入ください。)
FAX送信先 日産SSC(シェアードサービスセンター)
FAX:0120-98-1236
TEL:0120-98-2233
平日16時以降のFAX受付分は原則として翌日のご連絡となりますのでご了承ください。
(通常、金曜日16時以降のFAX分は、土日を挟んで休み明けの回答となります。)
2. 日産SSCでは、FAXが到着後、残債の有無を照会し、その結果を「所有権解除用確認書」として、ご依頼者にFAXにてご連絡いたします。
※残債の有無の照会・確認は、個人情報保護のため、お客様ご自身で確認を行っていただいておりますのでご注意ください。
下記「必要書類」 と 「返信用のレターパックに宛名を記入したもの」 を同封し、弊社受付窓口まで郵送してください。
●普通車の場合
①所有権解除用確認書(日産SSCからFAXで送られてきたもの)または契約終了のご案内(ハガキ)
※残債がないことが確認できる書類 のコピー
②自動車検査証コピー(登録番号・車台番号・使用者氏名・住所がはっきり確認できるようにコピーしてください。)
【電子車検証の場合】
車検証のコピー+「自動車検査証記録事項」(A4サイズ)のコピー
③所有権留保解除依頼書の原本(自動車検査証の車両情報の記入、使用者のご署名・ご捺印(実印))
※所有権留保解除依頼書をお持ちでない場合は本画面を上にスクロールして「所有権留保解除依頼書」をダウンロードしてご利用ください。
④使用者の印鑑証明書(原本)発行より3ヶ月以内のもの
※但し、印鑑証明書の住所・氏名と自動車検査証の記載内容が異なる場合、以下※注1 の書類が必要となります。
●軽自動車の場合
①所有権解除用確認書(日産SSCからFAXで送られてきたもの)または契約終了のご案内(ハガキ)
※残債がないことが確認できる書類 のコピー
②自動車検査証コピー(登録番号・車台番号・使用者氏名・住所がはっきり確認できるようにコピーしてください。)
【電子車検証の場合】
車検証のコピー+「自動車検査証記録事項」(A4サイズ)のコピー
③所有権留保解除依頼書の原本(自動車検査証の車両情報の記入、使用者のご署名・ご捺印) ※軽自動車は認印可
※所有権留保解除依頼書をお持ちでない場合は本画面を上にスクロールして「所有権留保解除依頼書」をダウンロードしてご利用ください。
④使用者のマイナンバーの記載なしの住民票(原本・発行より3ヶ月以内のもの) ※印鑑証明書(原本)でも可。法人の場合は現在事項全部証明書。
※但し、現在の住所・氏名と自動車検査証の記載内容が異なる場合、以下(※注1) の書類が必要となります。
※注1
A.自動車検査証の住所と一致しない場合
(自動車検査証の住所から、印鑑証明書の住所への転居した経緯がわかるもの。)
個人 ⇒ 住民票(※マイナンバーの記載なし・2か所以上の転居の場合は戸籍の附票が必要)
法人 ⇒ 登記簿謄本・履歴事項全部証明書
B.使用者氏名が合併・統合や結婚で変わっている場合は同一性確認のため
個人 ⇒ 戸籍謄本(戸籍抄本)
法人 ⇒ 登記簿謄本・履歴事項全部証明書
●その他
◆車検証の使用者様ご本人ではなく、代理人や業者様経由で書類発行をご依頼の場合
・委任状(使用者様ご本人の署名、実印のご捺印(軽自動車は認印でも可)済みのもの)
◆使用者死亡の場合ご用意いただくもの
・除籍謄本(死亡の確認の為)と、戸籍謄本(相続人の確認の為)
・遺産分割協議書(原本)相続人全員の署名押印。(代理人(代表者)のみ実印。ほかの相続人は認印可。)
・代理人(代表者)名での上記必要書類一式
※ご不明な点がございましたら、下記受付窓口までお問い合わせください。
〒641-0008
和歌山県和歌山市北中島1丁目10-40
和歌山日産自動車株式会社 管理G 所有権解除担当者
TEL 073-423-2221
FAX 073-422-8575